
HOME > ご売却をお考えの方へ | 譲渡所得の計算

- ■会員権の税務
- 譲渡益の出た場合
保有している会員権を譲渡して利益が出た場合、毎年2月16日〜3月15日迄に所轄税務署に確定申告書を提出しなければなりません。
勿論会員権を買った時点では税金はかかりません。譲渡差益が出た場合、課税算出方法は会員権を保有していた期間により、「短期譲渡」「長期譲渡」の二つに分かれます。なお、会員権の保有期間が5年超であれば、長期譲渡として、保有期間が5年以下の短期譲渡に比べて課税所得が1/2に減額されるという特典があります
。
ページのトップへ

- ■会員権の税務
- 譲渡損が出た場合
保有している会員権を1月1日〜12月31日まで譲渡し、譲渡金額が購入金額(名義書換料含む)を下回り、譲渡損が発生した場合、他の所得と損益通算が出来るので、総所得金額がその分少なくなり、翌年2月16日〜3月15日迄に所轄税務署で確定申告書することにより所得税の還付を受けることができます。
また地方税(市民税)負担も軽くなります。
ページのトップへ